黒田行政書士事務所
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いばらき動物法務研究室

 平成18年6月1日より、動物愛護管理法(動物の愛護と管理に関する法律)が改正となり、従来の届け出制から登録制(登録の義務化、動物取扱業者の申請や取組み如何によっては登録拒否、取り消しも可、また罰則強化等により、実質の営業許可制)に移行致します。

 当事務所は、『ヒトとペット いい関係"な社会を目ざして』をテーマにいばらき動物法務研究室を主宰し、このようなより複雑な法令改正にも適正な対応が出来るよう取り組んでおります。

旅先にて

 では具体的事項に入る前に、動物愛護管理法(動物の愛護と管理に関する法律)の精神をもう一度見てみましょう。
 何を今さら・・・とお思いになられるかも知れませんが、今回の法律改正はこの精神のいっそうの徹底を図るためのものと言ってもよいものですから、(動物愛護に関し)国民全てが理解し、行動する基としなければなりません。

 (目的)
  第一条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

  (基本原則)
  第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

 さて、あらためて読んでいただくと、動物という生命ある「生体」を業として扱う取扱業者の責任の重さを認識いただけたと思いますし、上記の法の目的、基本原則を周知・徹底するために今回の法改正があることがお分かりになったことと思います。
 また、法は取扱業者だけでなく、飼い主に対しても<犬及び猫の繁殖制限>や罰則強化等により<虐待の禁止><遺棄の禁止>を定めています。実際はこれが個々の飼い主レベルまで徹底されていないのが現状ですが、終生飼養を含めて国民全体の意識向上・モラルアップの推進が是非とも必要なところです。
では、本筋に入って行きましょう。

<1>法改正により登録が必要な事業所は、以下の基準に該当する事業所となります。

  @取り扱う動物の範囲・・・・・・・・・・・・・・哺乳類、鳥類又は爬虫類
  A規制対象となる動物取扱業の具体例

分 類
業 の 内 容
該当する具体的業者例
販 売 小売り及び卸売り並びにこれらを目的とした繁殖又は輸出入業を行う事業者 ペットショップ、ペット卸売業者、ブリーダー、ペット輸出入業者、露天販売業者、飼養施設等を持たないインターネット等を通じた販売業者

保 管
ペットホテル等保管を目的として顧客の動物を預かる事業者
トリマー、グルーマー、ペットシッター、ペットホテル、ペット一時預かり所、ペット同伴ホテル動物運送業者、等
貸 出 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す事業者
レンタルペット店、動物プロダクション、ペットカメラマン、繁殖用の動物派遣業等の業者
訓 練 事業所において顧客の動物を預かり、訓練・調教を行なう事業者
家庭犬・盲導犬・聴導犬・介助犬・警察犬訓練士等の訓練業者、調教業者、出張訓練業者、出張調教業者等
展 示 動物園、水族館、動物ふれあい公園、動物サーカス等の動物を見せる業を行なう事業者
移動動物園、ふれあい牧場、乗馬クラブ業者、アニマルセラピー業者、動物サーカス業者等
(上記表中、赤字で示した事業者は、今法律改正により新たに動物取扱業の範囲に定められた事業者です。)

  B動物取扱業登録
  改正動物愛護管理法第10条の2により、登録申請をする場合は以下の書類を都道府県知事に提出しなければなりません。
   一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
   二 事業所の名称及び所在地
   三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者の氏名
   四 その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示等)
     並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
   五 主として取り扱う動物の種類及び数
   六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、
     次に掲げる事項
     イ 飼養施設の所在地
     ロ 飼養施設の構造及び規模
     ハ 飼養施設の管理の方法
   七 その他環境省令で定める事項
(平成18年1月20日 改正動物愛護管理法実施のため、同法施行規則の全部を改正する省令が定められた。)

  また、動物取扱業者は上記(改正動物愛護管理法第10条の2)三にありますように、事業所ごとに動物取扱責任者を選任し、知事が行う「動物取扱責任者研修」を年1回、受けさせなければなりません。

  では、この「動物取扱責任者」になる要件とはどのようなものなのでしょうか?
  動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(環境省令第一号)第3条4に次のよう規定があります。
  (登録の基準)
  第三条
   四 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は
     動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。
    イ 営もうとする動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験が
      あること。
    ロ 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他
      の教育機関を卒業していること。
    ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種
      別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
動物取扱責任者の資格要件は、イ.半年間以上の実務経験 ロ.動物関連の専門学校等の学歴 ハ.動物関連の資 格のいずれか、が必要となります。


  さて、ここで問題になるのが、平成18年5月31日までに既存の、<無届け>で営業している動物取扱事業者さんです。上記ロ.の動物関連の専門学校等の学歴、もしくはハ.動物関連の資格を持っている場合ですとまだマシなのですが、イ.の実務経験で登録申請しようとすると、<無届け期間の実務経験は、あっても【無】>と判断されることが考えられます。
(☆ロ.の学歴、ハ.の資格でも、思い込みは避け、それが該当するものか都道府県の担当窓口への確認が必要です。)

●このまま行くと、今無届けのため<登録を拒否される業者>になる恐れのある方は、平成18年5月31日までに、急ぎ、都道府県の担当窓口へ「届け出」手続きをしましょう。その後、平成19年5月31日までに「登録」すればよいことになります。
☆この「届け出」をしないと、次の「登録」を受けられず、廃業の恐れもあります。
(注意!!:この場合も「オレ出したよナ」と勘違いしないこと。出したのは「届け出」で、更に「登録」があります!)


さて、登録申請に戻りましょうか。
<2>販売業者に対し、顧客への重要事項説明書の交付が義務付けられました。
 近年の不動産取引、保険・金融商品の販売等にあたっては、販売者側の圧倒的情報優位に比べ、消費者側の情報不足が顕著であることに鑑み、法的な消費者保護の見地から各種関係法が整備されて来たところですが、動物販売にあっても、当然消費者契約法が該当になるところはご案内のとおりです。
 さらには、今般の動物愛護管理法・施行規則(環境省令第一号)第8条の4の規定により、販売業者は重要事項の説明を顧客に対し文書を交付して行うことが義務付けられました。

  第八条
   四 販売業者にあっては、販売しようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正
     な飼養又は保管が行われるように、契約に当って、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び
     状態に関する情報を顧客に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当
     該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認を行わせること。
     
     ただし、動物取扱業者を相手方として販売をする場合にあっては、ロからヌまでに掲げる情報
     については、必要に応じて説明すれば足りるものとする。
     
     イ 品種等の名称
     ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
     ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
     ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
     ホ 適切な給餌及び給水の方法
     ヘ 適切な運動及び休養の方法
     ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防
       方法
     チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
     リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不
       可逆的な方法により実施している場合を除く。)
     ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
     ル 性別の判定結果
     ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定
       される生年月日及び輸入年月日等)
     ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
     カ 生産地等
     ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
     タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
     レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、
       関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
     ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

●さて、以上で改正動物愛護管理法の主要部分の説明を終わりますが、都道府県によってはこれから「登録申請の手引き」等が配布されるところがあるかもしれません。また、法改正を受けて都道府県条例の改正等がある場合もありますので、ご自分たちの生活が懸かっていることですから、素早い情報収集など小まめな行動が肝要です。

■□■当事務所の業務のご案内■□■
 ・動物取扱業登録申請(販売・保管・貸出し・訓練・展示等)
 ・特定動物飼養許可申請  ・特定動物飼養届

 ・動物用医薬品一般(卸売一般)販売業許可申請 ・動物用医薬品特例販売業許可申請
 ・化製場等に関する法律関係許可申請      
 ・ペットタクシー(軽貨物)          ・ペットタクシー(一般貨物)
・ペット霊園開発許可申請          ・ペット霊柩車青ナンバー取得 許可申請 

・動物販売業他 売買契約書、その他動物取扱業契約書作成
・動物販売業<重要事項説明書>各事業所オリジナル版作成     等




☆★☆>>>閑話休題<<<
    先日ある講習会で、(財)日本動物愛護協会理事兼事務局長 会田保彦氏の講演を聞く機会がありました。
   全国各地で講演をされているだけあって、手馴れた話運びで面白く、しかも得るところの大きな1時間半でした。
   なかでも印象に残ったのが、全国の動物取扱事業者の会合で話されて来たと言う話。「これからは、デタラメ
   な事業者は排除されますよ。」「生き残れるのは、フェアな土俵で真っ当なシゴトをする真面目な事業者だけです  
   よ。」と「私(会田先生)、口酸っぱくして言ってるんです。」と。

    会田先生が言うには、バブル期までは『BtoB』で良かった。それから今までは『BtoC』の時代に。
   さて、これから先は『BtoS』の時代に突入するのだとおっしゃる。
   バブル期までの『BtoB』とは、事業者もビジネス、お客もビジネスということ。事業者は<どのくらい儲かったか?>
   を考えて居れば良くて、お客だって<安けりゃ、得した!>で御仕舞い。後は野となれ、山となれ。
   接点は一回こっきり。それが今では、『BtoC』。ビシネスの相手は、今までのお客ではなく<消費者>=コンシューマー。
   顧客管理を意識して、「またのご来店をお待ち致す」関係に。でも内心、<下心>見え見えだったりするんですが。

   先生曰く、これからは『BtoS』の時代と。そう、<S>はサポーターのSなのです。真っ当なシゴトして、お客様に支持される、事業者がお客様に支えてもらう関係。もっと言うと、<熱烈歓迎!><熱烈歓迎!>のファンに支えていただくということなんです。そのためには<ペット大好き!>なお客様の遥か上行く、<動物への広い知識>や<技術>が必要だったり、お客様の遥かに上行く、<動物への深い愛>が必要だったりと・・・・。これはもう並大抵ではないのですが、そういう事業者しかこれからは、事業を続けて行く資格はないのかも知れません。会田先生はそうおっしゃる。意訳すれば、動物を間にして事業者とお客様が「信頼と共感で結ばれている」、そんな関係の構築ということなんです。
   「一頭売ったら荒利がナンボ・・・」なんかじゃないんだよ、「子犬が売れたら、15年間の商売が出来るんだよ!」
   「長いスパンで考えましょう・・・・。」というお話だったのですが。グッと来て黒田は聞いたものでした。


<3>黒田真一行政書士事務所内・『いばらき動物法務研究室』のご案内
 今や我が国は空前のペットブームといいます。現在では、犬か猫などペットを飼うご家庭が3軒に1軒というから凄い
状況です。実数で言いますと、犬は1,306万頭を超え、猫も1,209万匹を超える数がペットとして飼われているといいいます。(2005年度 ペットフード工業会調べ)
 そしてまた現代のペット達は、核家族化、少子高齢化の進行などで、ペットというより今ではコンパニオンアニマル(伴侶動物)として、家庭内でのかけがえのない「家族の一員」としての地位を築き、数としてもさらに増加する勢いです。

 一方で世の中、住民同士の近隣関係の希薄化、権利意識の高まりを映してペットに関する法的なトラブルもまた増加の一途、というのが現状です。ペット売買のトラブル、かみつき事故、交通事故など従来からのものに加え、病院やペットホテル、トリマーショップでのトラブル、はてはペット売買でもインターネットでの購入トラブルなど、これまでなら想定外の事案も生じ複雑多岐に渡って来ています。

さらには、社会全体が殺伐とした病巣を生んでいることの反映なのか、また単なる飼い主の意識の低さなのか、ペットの地位の向上(<動物の権利>思想の流れさえ芽生えて来ております。)が叫ばれる一方で、ペット虐待問題もあとを絶ちません。

本稿の前段で、平成18年6月1日より『動物の愛護及び管理に関する法律』(通称・動物愛護管理法)が改正施行されることを書いてまいりましたが、この法律は、ペットの飼い主さんたちへの<所有者・占有者の責務><人畜共通感染症の予防>(第7条)<特定動物の飼養または保管の許可>(第26条)<犬及びねこの繁殖制限>(第37条)<愛護動物を遺棄した者への罰金ほか罰則>(第44条)など責任と義務をも規定しています。折りを見て図書館などで法律に目を通して置くことも、現代に生きる飼い主のセンスといってもよいと思います。

可愛い可愛いあなたのペットと共に末永く暮らす為に、法律を理解し、トラブルを未然に防ぐ努力を不断に続けることが大切です。一旦コトがあると、往々にして<とわの別れ>になってしまうものです。ペットたちには、「モノの良し悪し」は判らないのです。加害者側になっても被害者側になってもどちらでも不幸を招きます。どうか動物の寿命の時まで平穏に楽しく暮らして行けますように・・・。
それには、飼い主の「転ばぬ先の杖」、しつけ、体調管理、食事、近隣友好関係の維持、感染症の知識など<愛と勉強の日々>が続くのです・・・・、どうかそれが「喜び」と感じられる飼い主さんになって下さいね。

■□■黒田真一行政書士事務所内・いばらき動物法務研究室の受任業務■□■

・ペットや用品を購入したときのトラブル(ペットショップ、ブリーダー、個人間売買)
・ペットをもらった後でのトラブル  ・ペット飼育での問題 ・ペットの冠婚葬祭に関するトラブル など
・病院、ペットホテル、トリミングショップでのトラブル など
・住居、ご近所とのトラブル  ・散歩中でのトラブル  ・外出先でのトラブル
・ペットがらみの損害賠償請求(被害を受けた時、 被害を与えてしまった時)


●お悩みはご遠慮なくお問い合わせください・・・・・・・。

 はじめに、行政書士の業務は「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成、ならびに提出手続代理、遺言書等の権利義務・事実証明に関する書類および契約書の作成等を行うことを業とし、また、それに付随する法律相談を受けること」(行政書士法第1条の2,3)です。

☆この法律に照らして、事前にトラブルが起こる前の予防としての書類作成(契約書など)、及びトラブルが発生してしまった場合には、裁判所まで持ち込む前段階で、当事者間での示談解決で済ませられるよう行政書士が事態を調査の上、事実証明をはかることが業務となります。具体的には行政書士が調査の上、「事実調査報告書」を作成し、それをもとに、当事者間で話し合いながら円満解決の方途を目指すものです。
  (●行政書士が事態を調査し、事実調査報告書を依頼者に提出。それをもとに当事者同士が話し合い
    を持ち、円満に解決して行く方法、ということ。)


    ☆損害賠償請求交渉などは、当事者間で利害が対立し当然に<争訟性>を帯びることになりますが、このような事案は、弁護士業務であり、弁護士以外が業として行うと「非弁活動」(弁護士法第72条違反)として罰せられます。
     行政書士は、「事実調査」を念入りに行い、『事実調査報告書』を作成することにより、解決の一助となるよう働きかける業務を担います。しかし、示談に立会い、調停に乗り出すような業務は行いませんのでご理解下さい。

  ●咬傷事件の損害賠償額算定などは、原則交通事故損害賠償算定の方法をそのまま
  準拠していくのが通例です。(裁判の場合もそうです。)当事務所は、交通事故自賠責保険請求事案にも精通しており、きめ細かい対応を心がけて参ります。

    ☆事実調査は、当然ながら事件発生直後に極力近い場合の方が、証拠収集、証言確保の面で有利です。

     ☆依頼時、初動報告段階には、出来るだけ多くの客観的「事実」が必要です。依頼時には、事前に良く
      頭を整理のうえ5W1Hの要領で報告できるようにしてください。
      また、ご自分なりに<整理し過ぎないないように>(省略、短縮)、いわゆるありのままを出来るだけ詳しくが大原則。(また、お手持ちの関連書類等は一切合切お見せ下さい。ご自分に都合の悪い情報を隠されて報告をされますと、正しい判断・客観的正当な判断が得られなくなる恐れが生じます。)

     ☆<その瞬間>、そばに誰が居合わせたか?後ではウヤムヤになってしまうことが多いのですが、直後に
      居合わせた方に証言者になって貰えるよう依頼することも大切です。(氏名、住所、電話番号をメモして置く。)

     ☆<その瞬間>、を比較的事実に近く「語れる」のは写真です。「ええーと、カメラ、ウチに帰んないとないしな・・・・」、近くにコンビニなどあれば、どこでも手に入ります。カメラ付携帯を持ってた?それは良かった・・・・と言いたいところですが、将来、重大事件(裁判所に持ち込まれそうな、といった。)に発展しそうな事故ほど誰かにコンビニに走ってもらって下さい。(自分は現場に居た方がいい。)
      司法的証拠性という点で、デジタル写真はまだ認められておりません。<銀板フィルム>(昔からの写真フィルム)によるものしか採用されないのです。(デジタル写真はパソコンで修整可能だからという理由。)
      千円もしない使い捨てカメラをケチって、賠償金でガッポリ取られた・・・なんてことのないように。

     (本当は、ご老人・中高年の方にこの項読んで頂きたいのですが、HP読んでないだろうな?この年代の方ほど写真の<枚数>もケチるんですよね。なるべく枚数多く撮れるカメラを選んで、全部撮りきる位撮ることです。あらゆる角度から。立って、屈んで。それからタバコの箱や腕時計など、後で傷や事故跡の寸法が判るよう一緒に写しこんで置くこともお忘れなく。また、現場の周辺環境の写真も。ま、後でも分かると言えば分かるのですが、(写真があると)現場へ行かなくとも状況説明が出来ますし、当時の季節・天候状況なども証拠として写真の中に「固定」されることになるのです。

      ☆最後に。念のため申し上げておきますが、畑の真ん中などコンビニなんてない所で、カメラ付携帯だけは持っていた・・・。このような場合はこれを使って撮って置くんですヨ。いいですネ。)


 ●依頼の際は、極力メール、FAX等文書にてご連絡下さい。
  一度連絡を受けますと、受任者の頭の中ではもう動き出すものです。
 よく電話を寄こして、後はなしのつぶて、ということがあります。
 その時のご気分で電話して、「軽く聞いて見ただけ・・・」なのかもしれませんが、
 専門家としては、何とか<役に立とう>と真剣なのです。
 昔から我が国では「水と空気はタダ」と言いますが、士業の事務所への電話も「タダ」と軽く考える人が多いようです。目くじら立てて、ハナから金といっているのではなく、細かいようですが、「仕事」というものの初めはこんなところの礼儀から<信頼関係の芽生え>が始まるものと思います。
  どうぞ、真摯に・真剣な解決を望まれる方だけがご連絡下さい。



    【黒田真一行政書士事務所内・いばらき動物法務研究室】連絡先
□FAX: 0296−77−5664
□Mail:yamah.kuroda@nifty.com

□T E L : 0296-77-5336




☆★☆>>>閑話休題<<<U

犬の散歩 のコト
今や空前のペットブームといいますね。3軒に1軒の割合で犬かネコを飼ってるんだそう。
たしかに夕方家路への道を走ると、必ずお散歩中の人見ますものね。
私もそのうち、犬かフェレットかウサギ飼おうと思ってるんです。
でもまだ。

今は、クマというかウシというか、そのメス1匹。ご飯時以外、ソファーでお昼寝・・・・。
TVの2時間サスペンスドラマが好きのようなのですが、結末を聞いても、ほとんど犯人が誰だったか、判らず仕舞い。

さて世のペットブームで、夕方などペットを挟んでの井戸端会議?をよく見掛けますが、お好きな方同士のコミュニケーションは中身は聴こえなくとも、少しこちらだって心が和みますね。

でも世の中には、一方でペットが嫌いな人もいるわけで、ペット好きは、テンション高いだけではマズイんで、一方で、そんな方がいることも、頭のスミには必ず置いておかなきゃなんないな、と思いますね。

今日見た看板。「黒い中型犬と散歩の白系の帽子の小太りの中高年の女の方  犬の尿便はお断り」「写真もとってあります」
何か切羽詰った・・・とげとげしい看板が、こちらの胸にもキュッと迫りました。
手書きのマジックインキの看板に、雨に濡れないようコーティングしてヒモまで通して下げてありましたが、手間ヒマかけたご本人の憤り時間を思う時、悲鳴に似た叫びのように見てきました。

ペットが好きでない人がそばにきっといるんだ・・・と思いながら散歩をするのと、ノー天気に散歩するのとでは、全然違うと思うんです。双方が歩み寄る時代をやがて迎えるためには、ペット好き側の一歩引いた生活態度がまず必要かな・・・、と思うのですが。



INDEX
動物取扱業 行政窓口

 ◇茨城県動物指導センター
 ◇栃木県動物愛護指導センター
 ◇群馬県動物管理センター
 ◇埼玉県保健医療部生活衛生課動物指導担当
 ◇千葉県健康福祉部衛生指導課
 ◇東京都動物愛護相談センター
 ◇神奈川県動物保護センター
 ◇山梨県福祉保険部衛生薬務課
 ◇長野県衛生部食品環境課
 ◇福島県保健福祉部健康衛生課
 ◇新潟県県央動物保護管理センター他(HPなし)


改正動物愛護管理法・条文集等

 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律要綱 [PDF 33KB]
 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第68号) [PDF 91KB]
 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律新旧対照条文 [PDF 97KB]
 動物の愛護及び管理に関する法律施行令(平成17年12月28日改正) [PDF 44KB]
 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 (平成18年1月20日改正) [PDF 204KB]

動物愛護・ペット情報源
 ◇獣医師広報版
 ◇アニマルホスピタルサーチ(全国動物病院検索サイト)
 ◇ペットの総合検索ページ
 ◇PETPET
 ◇gooペット
 ◇anicom (・・・・ペットの保険)
 ◇(社)日本愛玩動物協会 (ペット飼養も知性の時代!資格を持とう 愛玩動物飼養管理士)

ペットの本いろいろ
 ペットブームもあって、それこそ星の数ほどもあるペットの本。犬の気持ち・猫の気持ち、ウチの子カワイーーー、からペットトラブル解決法、はては、日本のペット事情分析、人と動物の共通感染症、実験動物の実態を扱った重いテーマ本、『ペットと日本人』(宇都宮直子・文春新書)など過去から現在までのペットとの関わり本。アニマルセラピー、よい獣医さんの探し方、『動物の権利』(岩波書店)など突き詰めると考えさせられるもの、『いのちの食べかた』(森達也・理論社)など、犬ネコペットと違う牛・豚など家畜たちの命を再考するキッカケ本も。飼い主の洞察力では『犬の暮らし』(中野孝次)のように、文学に昇華した作品もあります。
 人によって、選ぶ本いろんな選び方あると思いますが、あなたの大事な犬クン・ネコちゃんのために、もっともっと勉強しましょうよ。彼らのもっともっとのしあわせのために・・・・。

   ●黒田のお勧め本
   @『日本の犬は幸せか』                  富澤 勝  草思社      1600円
   A『愛犬介護 完全ガイド』                戸田 功  生活情報センター 1400円
   B『NHKペット相談  知って安心 ペットのトラブルG&A』吉田眞澄監修   NHK出版   1300円
   C『どうぶつたちへのレクイエム』             児玉小枝  桜桃書房     1400円 
   D『猫のなるほど不思議学』(ブルーバックス)       岩崎るりは  講談社      1040円
   E『旭山動物園のつくり方』                文・原子禅  柏艪舎     1600円


                                <完>


 黒田真一行政書士事務所は茨城県笠間市の行政書士事務所です。ISO14001環境マネジメントシステム認証取得支援コンサルティング、廃棄物処理法関係環境調査までを含む産業廃棄物・一般廃棄物許可申請、HACCP認証取得支援コンサルティング、介護保険法関連許認可業務、介護保険関連施設運営マニュアル作成、官公署への許認可申請、会社設立、法人設立、起業支援、相続手続など。茨城、栃木、群馬、千葉、福島、東京その他全国対応します。
ECO総合事務所&
黒田真一行政書士事務所
〒309-1738 茨城県笠間市大田町208-159
TEL:0296-77-5336 / FAX:0296-77-5664
E-mail:yamah.kuroda@nifty.com
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