黒田行政書士事務所
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車椅子


 少子・高齢化社会に突入するとともに、わが国の財政赤字が顕著になってきている現代社会において、高齢者介護は、身内の手・お役所の手から、事業者の手へと急速に移行してきています。



 しかし、介護事業はその性質上、他の産業にも増して数々の規制があり、また事業を始めるに当たっての申請手続も複雑なものとなっています。

 当事務所では、介護事業の円滑な運営を促進したいという願いから、事業者様の行う次のような手続きをサポートします。



 ・新規に介護事業を始める場合の会社設立手続
 ・指定居宅サービス事業者の指定申請手続
 ・介護保険施設の指定(開設許可)申請手続
 ・介護タクシー(ケア輸送サービス業)の経営許可申請手続
 ・登録ヘルパーの自家用自動車有償運送の許可申請手続
 ・助成金申請手続
 ・介護保険関連施設運営マニュアル作成 など





 以下に事業者指定の概要についてご説明します。

<事業者指定の概要

 介護保険サービスを提供しようとする者は、サービスを行う事業所ごとに都道府県知事の指定又は開設許可(介護老人保健施設)を受ける必要があります。

 介護保険法における事業者は以下の5つの事業者に分類され、各々について指定等の要件が規定されています。介護老人保健施設に関してのみ「開設許可」という規定となっており、設立そのものが介護保険法によるものとなります。

名 称 指定の対象 設立根拠
指定居宅サービス事業者 事業者からの申請により、種類別事業所ごとに指定 設立そのものは任意。介護保険法の適用事業者として指定が必要。
指定居宅介護支援事業者 事業者からの申請により事業所ごとに指定 設立そのものは任意。介護保険法の適用事業者として指定が必要。
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 特別養護老人ホームのうち開設者の申請があったものから指定 老人福祉法
介護老人保険施設(老人保健施設) 老人保健施設を開設しようとする者からの申請に対して許可 介護保険法
指定介護療養型医療施設(療養型病床群) 療養型病床群等を有する病院のうち開設者の申請があったものから指定 医療法

 このほか、介護保険法の実施に伴い、生活保護法において「介護扶助」が創設されたことから、介護保険法による指定と併せて、生活保護法による指定も必要となります。(生活保護による「介護扶助」の給付は、生活保護法による指定を受けたサービス提供機関(指定介護機関)に委託して行うことなります。)



 なお、介護保険事業に関しては、茨城県では保険福祉部高齢福祉課が窓口になっています

 詳しくは「茨城県高齢福祉課介護保険室」のホームぺージ

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/kaigo/index.htm

を参照して下さい。

旅先にて



 黒田真一行政書士事務所は茨城県笠間市の行政書士事務所です。ISO14001環境マネジメントシステム認証取得支援コンサルティング、廃棄物処理法関係環境調査までを含む産業廃棄物・一般廃棄物許可申請、HACCP認証取得支援コンサルティング、介護保険法関連許認可業務、介護保険関連施設運営マニュアル作成、官公署への許認可申請、会社設立、法人設立、起業支援、相続手続など。茨城、栃木、群馬、千葉、福島、東京その他全国対応します。
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