黒田行政書士事務所
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 相続が発生すると、様々な手続きが必要になります。相続手続の流れを簡単にご説明します。
ご遺族の立場に立って、当事務所で代行&サポートします。
旅先にて

 相続が発生するとまず行われるのは、通夜や葬儀ですが、これらが終わって一段落すると具体的な法律上の手続きや判断を行う事柄が発生します。様々な手順が民法や相続税法などに定められており、その中でも期限内に定められた手続を行わないと不利益を被る手続きもあります。
 そこで、最低限これらの期限を把握し、全体の流れを知っておくことが、相続という大きな問題をスムーズに解決して行くポイントといえます。

■相続放棄・限定承認<3カ月以内>

 相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といい、例えば、被相続人の負の財産である債務が正の財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。この意思表示は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要になります。
 一方、被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承認」といい、これに対し、正の財産の範囲内で負の財産を承継することを「限定承認」といいます。この「限定承認」は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

■所得税準確定申告<4カ月以内>

 不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。
この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得申告を行う義務があります。

■相続税の申告・納付<10カ月以内>

 被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。

 相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

■遺留分の減殺請求<1年以内>

 民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。

*遺留分の割合
 通常の場合・・・・・・・・・・・遺留分は被相続人の財産の1/2
 相続人が直系尊属のみの場合・・・遺留分は被相続人の財産の1/3
 尚、兄弟姉妹には遺留分はありませんのでご注意下さい。

■相続税の特例適用のための分割期限など<3年10ヶ月以内>

 相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。

 相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。


(税務申告は税理士、相続の登記は司法書士が行います。ご要望があれば、提携の税理士・司法書士とスクラムを組んで、あなたの安心をがっちりサポート致します。


■転ばぬ先の遺言書!

 仲良く生活して来た家族や兄弟姉妹が遺産相続で『骨肉の争い』・・・という話は、世間に枚挙の暇がないほど。まだまだ元気なうちに縁起でもないようですが、「遺言書」は家族不和防止の<将来設計図>ですから、賢明な人ほど時間を掛けて、じっくり練り上げているようです。

 日本経済新聞の最近のアンケート調査結果では、団塊の世代のなかで、早くも「既に書いた」人が2.0%、「これから書く予定」の人が18.8%もいて、それまでの世代より格段に意識が高い結果になっています。そういえばそうだな、とお思いになられましたら、当事務所へご連絡下さい。あなたの身になって、納得行く方向性を見出すお手伝いをして参ります。







 黒田真一行政書士事務所は茨城県笠間市の行政書士事務所です。ISO14001環境マネジメントシステム認証取得支援コンサルティング、廃棄物処理法関係環境調査までを含む産業廃棄物・一般廃棄物許可申請、HACCP認証取得支援コンサルティング、介護保険法関連許認可業務、介護保険関連施設運営マニュアル作成、官公署への許認可申請、会社設立、法人設立、起業支援、相続手続など。茨城、栃木、群馬、千葉、福島、東京その他全国対応します。
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